川崎市議会 2021-02-04 令和 3年 2月環境委員会-02月04日-01号
一例として流れを御説明いたしますと、工事受注業者は、申込書と添付資料を作成し、工事等発注部局で確認を受けた後、港湾局庶務課の窓口に来庁し提出いたします。港湾局では印刷等の事務処理を行い、後日、来庁した受注業者に整理券を発券いたします。さらに、受注業者は、搬入完了後に完了届を作成し、発注部局の確認を受けた後、港湾局に来庁し提出することとなります。
一例として流れを御説明いたしますと、工事受注業者は、申込書と添付資料を作成し、工事等発注部局で確認を受けた後、港湾局庶務課の窓口に来庁し提出いたします。港湾局では印刷等の事務処理を行い、後日、来庁した受注業者に整理券を発券いたします。さらに、受注業者は、搬入完了後に完了届を作成し、発注部局の確認を受けた後、港湾局に来庁し提出することとなります。
◎松島秀樹 道路計画課長 契約金額124億円程度と記載されていますが,これは毎年度国が工事等発注してきますので,それに対して新潟市が毎年度払っていくという仕組みです。 ◆五十嵐完二 委員 その124億円は総額でしょう。だから,毎年払うのはその事業の進捗状況によってになりますが,最終的なのは,仮に入札の関係で110億円になったということだってあるわけでしょう。
◆ふじわら広昭 委員 昨年度の札幌市の工事等発注状況は1,234件、そのうち、制限つき一般競争入札は1,233件、その中で、一般案件、成績重視型、総合評価方式とありますけれども、昨年度、札幌市における総合評価方式は190件で、全体で1,234件の約15%という状況になっております。これを市長部局で見直しますと、市長部局では約147件ということでございます。
今後正式に踏切道の改良工事等発注になりますと、また実施設計等いたしまして、精細な工事費を算定するものでございます。 ◆北口和皇 委員 どうしてきのうそういうような簡単なことがお答えできないんですか。 ◎園田昇 首席土木審議員兼土木総務課長 まことに申しわけございませんでした。今後いろいろ資料等そろえまして臨みたいと思います。
今後正式に踏切道の改良工事等発注になりますと、また実施設計等いたしまして、精細な工事費を算定するものでございます。 ◆北口和皇 委員 どうしてきのうそういうような簡単なことがお答えできないんですか。 ◎園田昇 首席土木審議員兼土木総務課長 まことに申しわけございませんでした。今後いろいろ資料等そろえまして臨みたいと思います。
また,本市は,平成8年から助役を委員長とする公共工事等発注制度・事務検討委員会を発足させ,種々の試行を初め,あらゆる角度からの検討を進めてまいりました。その骨子は,おおむね一つは,入札方式の改善,二つに業者選定の大幅な拡大,三つは,情報の公表と,かねてからの懸案であった制度の根本にメスを入れたものになっております。その結果,新年度より,さらに大幅な制度が刷新されました。
平成14年1月17 日の委員会においては、まず当局から、南北線建設における工事等発注業者についての報告、また民間のまちづくり活動に対する主な支援策についての説明を受けました。
3: ◯交通事業管理者 南北線建設における工事等発注業者につきまして、岩間次長より説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 4: ◯岩間交通局次長兼高速電車部長 それでは、南北線建設における工事等発注業者についての説明をさせていただきます。 先立って、集計方法について若干説明させていただきます。
昨年の事件後にお話をいたしましたけれども,この工事等発注に係る調査委員会等に,私ども発注部局としての考え方,実態をお話ししたところでございまして,その中で,調査結果の報告では,指名業者素案の作成において恣意性が働く余地があったであるとか,あるいは技術指導の中で指導の方法に疑念を抱かせる余地があったというような指摘を受けました。
◆宮川潤 委員 工事等発注部門と契約部門との分離についてですが,発注部門ではどこまでの事務を行い,また,契約部門ではどうやって引き継ぐのか,新たな体制強化も必要になると思いますがいかがか,伺います。 次に,入札監視機関についてですが,十分機能できるように,特別内部監査との連携や体制の充実強化も図られるよう求めておきます。
これらは,このたびの本市部長職が引き起こしました収賄事件と,都市局建築部における割りつけ行為や,これにかかわる資料の隠ぺい等の行為があったこと,他の工事等発注部局における入札に至るまでの過程において疑念を抱かせる余地があったことに関しまして,私と助役の給与の一部を減額するとともに,今議会に提出を予定しておりました契約案件のうち1件について,調査の結果,入札等の契約手続に問題がないことが確認されましたことから
◎瓜田 水道事業管理者 このたびの処分につきましては,調査委員会が報告しておりますとおり,工事等発注業務における業者選考素案の作成及び技術指導の段階で,疑念を抱かせる余地のある業務遂行が行われていたこと,また,これに対して適切な措置を講じることなく業務遂行を続けてきたことに,指導監督者としての責任を問われたものであると認識しております。
◎佐藤 行政部長 ただいまお尋ねの,市長からの監査委員に対する監査実施の要求についての件でございますけれども,今回の工事等発注に係る調査委員会につきましては,内部的ではありますが,第三者的立場で調査し得るメンバーによって構成をいたしまして,都市局のほか,他部局についても,工事等の発注に係る疑義がないか否かについて調査を行い,各局・区の実情を確認しておりまして,どこに問題があるかについては明らかになったと
このたびの都市局部長職の収賄事件に関連いたしまして,工事等発注にかかわる調査委員会を設置して,全庁的な調査を行いました結果,都市局建築部において,いわゆる割りつけを行っていたということが確認されました。